・取締役会の直属としてCSR推進本部を設け、CSR項目毎に職場改善委員会・安全衛生委員会・別途担当者がその責任担当として運用する。
・運用状況はCSR推進本部が定期的に各責任担当から報告を受け、監査し改善・内容の見直しを行い取締役会に報告する(別紙内部監査手順書による)。また、社員を含めた利害関係者に情報を公開する。
・活動状況はCSR推進本部が定期的(半期毎)に各責任担当から報告を受け、監査し改善・内容の見直しを行い取締役会に報告する。また、社員を含めた利害関係者に情報を公開する。
・CSR項目ごとに責任担当者は都度「CSR実施実績表」に記入する。記入内容は、運用状況・利害関係者からの苦情と要望・検討事項・改善点等とする。
・CSR文書の最新版は社内サーバーのCSR最新文書ホルダーにデータとして保存し、同時に紙媒体のCSR最新文書ファイルを会議室(食堂)に設置する。CSR実施実績表等の関連資料は紙媒体のCSR項目別ファイルと、社内サーバーの各担当ホルダーに保存する。
・CSR最新文書ファイルには必要法令のあらましを保管し、重要部にはマークを付けて常に確認できるようにする。CSR推進本部は労働基準法(厚生労働省)、特定商取引法(経済産業省)、製造物責任法・個人情報保護法(内閣府)等のサイト情報を定期的に閲覧し改正・更新に対応する。
・責任担当者はCSR推進本部の承認の上でCSR文書を必要に応じて修正・追加・削除を行う。これに伴う履歴文書について紙媒体は取締役会報告後に適切に処分し、社内サーバーの各担当ホルダーには履歴データとして残す。
・CSR項目によりその内容が外部業者様に関係する場合、その詳細を伝達し協力を求める。
・法令及び倫理規範・行動規範の遵守を徹底するとともに、コンプライアンス違反が生じた場合CSR推進本部は適切に情報を開示し、重大な違反に対しては社員の処分等を厳正に対応する。また損害補償等の社内対応能力の範囲を超えた場合、関連する保険等により専門家の指示を仰ぎ対応する。
・利害関係者からの通報はCSR推進本部が窓口となり、通報者の不利益とならないよう情報を管理し適切な対応をとる。
・CSRの推進を強化するため、CSR推進本部はコンプライアンス意識の向上を目指し年1回の社内アンケートを行う。
・横浜型社会貢献企業の認定への取り組みには「システム評価用・地域性評価用チェックリスト」の項目に沿って手順を定め文書化する。顕在的、潜在的不適合に対して応急措置を含め、発生原因の特定と再発防止の是正措置、及び予防措置を検討・実施し、その記録と有効性を検討する。
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